令和7年6月1日に改正労働安全衛生規制が施行されました。
職場における熱中症対策の強化について、一定の条件を満たす作業を実施する企業へ、「現場における対応が義務化」されました。
・熱中症対策が義務づけられる作業の条件
「WBGT28度以上または気温31度以上環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業
・企業に求められる対応
「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」
・対策を怠った場合の罰則
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、刑事責任・業務停止命令が科せられる可能性があります。
※業務中の熱中症は、「上乗せ労災」の対象になります。
企業の責任が問われた場合、「使用者賠償補償」で対応できます。

